亡くなった方に多額の借金がある場合、まず相続放棄を考えることになると思います。
ただし、相続放棄をする場合注意しなければならない点がいくつかあります。
1、相続放棄は、全財産の相続を放棄する手続きですので、借金だけを放棄するということはできません。預貯金や他の資産がある場合は事前に十分検討が必要です。
2、相続放棄前に、亡くなった方の財産を売却したり使用していないこと。
3、原則として3か月以内に手続きしなければならないこと。ただし、事情によっては3か月を過ぎても相続放棄が認められます。
4、相続放棄は管轄の家庭裁判所で手続きする必要があります。
上記は主な例です。相続放棄をする場合は、まずは専門家に相談し相続放棄を進めた方がいいと思います。
相続放棄など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。