相続による名義変更はお任せください。

相続が発生し不動産を取得した場合、法務局で不動産の名義変更登記をする必要があります。
相続したときに相続人同士で話し合いをした場合、遺産分割協議書といった書面にしておく必要があります。
また、せっかく作成した遺産分割協議書も不備があると登記ができず、再度作成しなおさなければならない場合もあります。
相続で不動産の名義変更登記が必要な方は、ぜひ専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続、売買、抵当権抹消など各種不動産の登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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