相続が発生した場合、相続財産を分けることになります。
その場合、法定相続分といって法律で分ける順番や割合が決められています。
だれが相続するかは法律で決められますが、どのように分けるかは相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって自由に決めることができます。
そしてその話し合いがまとまればその内容を遺産分割協議書を作成します。ただし、きっちり作成しておかないと実際に手続きするときに作成しなおししなければならないこともありますのでご注意ください。
相続登記やその他相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。