相続の手続きを長期間放置してしまっていると様々な不都合が生じることがあります。
2次相続が発生したり、相続人の一人が認知症を発症してしまったり・・・。
相続人の一人が認知症になってしまった場合は、そのままでは遺産分割協議ができませんので、成年後見人等を家庭裁判所で選任することが必要になります。
遺産分割協議に関して他の相続人は利益相反関係にありますので、原則相続人以外が成年後見人になる必要があります。
相続の手続きに関してお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続や成年後見の手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
家族が認知症になってしまった場合、その本人のために必要な契約や財産管理をサポートするのが成年後見人(認知症の程度により補助人・保佐人の3種類あります)です。
成年後見人等を本人につけるには家庭裁判所で手続きが必要です。
だれが成年後見人になるかは家庭裁判所の裁判官が決定しますが、希望があれば候補者をたてることができます。
当司法書士事務所では、それらの家庭裁判所での手続きのサポートをしております。
成年後見人の問題でお悩みの方は、お気軽に当司法書士事務所にご相談ください。
成年後見人に関することは、大阪・天六のそとやま司法書士事務所にお任せください。
新年あけましておめでとうございます。
昨日より通常業務を再開しております。
各種相続手続き・不動産登記・会社の登記等お気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
認知症を発症してしまった方の不動産の売却は、その認知症の程度にもよりますが、通常は成年後見人等を家庭裁判所で選任し、居住用の不動産の場合は家庭裁判所の許可を得て売却手続きをします。
認知症といってもかなり軽度で自身で自宅の売却を理解して手続きができる方は成年後見人等を選任しなくても売却するケースはあるかと思います。
手続き等で不安な方はまずは当司法書士事務所にご相談ください。
成年後見等のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
認知症になってしまうと、本人が財産管理や法律行為(契約等)が困難になるので、本人をサポートするために成年後見人等を付ける必要が出てきます。
成年後見人は必ずしも弁護士や司法書士等の専門家がなることが必要ではなく親族がなることもできます。ただし、遠方に居住していたり、親族も高齢であったりする場合は専門家が成年後見人になった方が良いケースもあります。
親族に成年後見人を付けた方が良いかなどご相談が必要な方はお気軽にお問い合わせください。
成年後見人に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
成年後見人に就任すると、年に1回裁判所に報告書を提出しなければなりません。
少し遅れる程度でしたら問題になることはあまりないと思いますが、長期間報告義務を怠ると、裁判官の判断で成年後見人を交代させられてしまうことになってしまうこともあります。
成年後見人に就任したけど、「報告書は作成する時間がない」「報告書の作成が面倒だ」といった方は当司法書士事務所にご依頼いただければ報告書の作成を代行いたします。
お気軽にご相談ください。
成年後見等に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
近年、成年後見の申立てが増加しています。
役所やデイサービス等の介護事業所などから勧められたり、老人ホームに入所するために必要だったりそれぞれ事情は様々です。
成年後見といっても、後見・保佐・補助と本人の能力に応じて3種類あり、親族の方が家庭裁判所に後見等の申立てをするのは面倒なことだと思います。
当事務所では、成年後見等の申立て手続き等をサポートさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
成年後見のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。