新年あけましておめでとうございます。
本日より通常業務を再開しております。
各種相続の手続き・不動産登記・会社の登記などお気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2025.01.07 新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
本日より通常業務を再開しております。
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本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2023.03.28 代表取締役の住所変更
代表取締役の住所は登記事項ですので、代表取締役の方が引越しされた場合は会社の代表取締役の住所の変更登記が必要です。
また、自宅兼会社の本店の場合は本店移転登記も必要です。
不動産を所有されている場合はその不動産の住所変更登記も必要です。
必要な登記はお忘れなく済ませましょう。
株式会社の役員変更登記などの商業登記は、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2022.04.22 役員変更の登記は完了していますか?
株式会社の取締役や監査役の役員には任期があります。
中小企業では10年に設定しているケースが多いと思います。
10年ともなるとうっかり忘れてしまうケースがあるかと思います。
ただし、そのまま放置しておくと法務局から役員変更の登記がされていない旨の通知がきます。
それでも放置してしまうと「みなし解散」という登記が入ってしまいます。
そうなると「会社継続」という登記をしなければ通常の営業ができなくなってしまいます。
役員変更の登記は忘れずに行いましょう。
株式会社などの登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にご相談ください。
2021.01.07 新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
昨日より通常業務を再開しております。
各種相続手続き・不動産登記・会社の登記等お気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.09.18 役員変更登記を忘れていませんか?
取締役の任期は10年まで伸長することができるようになりましたが、10年後に同じ人が取締役になる場合でも再度取締役を選任し、その登記をすることが必要です。
これを忘れてしまって、それが長期間になってしまうと最悪の場合「みなし解散」の登記が法務局によって強制的にされてしまい、経営を続けるには「会社継続」の登記をしなければならなくなります。
今一度御社の会社の履歴事項証明書(登記簿)をご確認ください。
株式会社・その他各種法人の登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2019.09.04 相続人を特定するには
相続の手続きをするために最初にすることは相続人を特定することです。
相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集します。転籍・婚姻等があればその前の戸籍も取り寄せる必要があります。
子供がいない方の相続の場合は、兄弟姉妹の特定のために亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があります。
それ以外にも、相続人のうち今回亡くなった方(被相続人)より先に亡くなった方がいる場合(代襲相続)など相続人を特定するための戸籍を収集する作業だけでもかなりの手間がかかるケースが良くあります。
相続に関する手続きをご希望の方は当司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
相続に関する各種手続きのご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.05.27 取締役や監査役の変更登記はお済ですか?
株式会社を設立された場合、取締役や監査役といった役員には任期があります。
大会社以外の一般的な会社では、同じ方が取締役として重任するケースがほとんどだと思いますが、任期満了を過ぎる前にその旨の登記をする必要があります。
その登記を忘れてしまうと最悪の場合、法務局により「みなし解散」の登記をされてしまうこともあります。
任期満了する前に忘れずに役員変更登記を済ませましょう。
株式会社等の会社に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。