相続放棄をする場合、だれまでする必要があるのかという問題があります。
相続には法律上順番が決められています。配偶者以外に、1、子 2、直系尊属(親・祖父母等) 3、兄弟姉妹 です。
子全員が相続放棄をした場合、相続の順位が次の順位に繰り下がります。亡くなった方(被相続人)が高齢だった場合で、その父母等がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹に相続の順番が移ることになりますので、兄弟姉妹も相続放棄する必要が出てきます。兄弟姉妹のうち先に亡くなっている方の子(被相続人のおい・めい)も代襲相続により相続放棄をする必要が出てきます。
相続放棄をご検討の方で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
相続放棄、相続の名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。