相続人の特定方法

相続人を特定するために、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を特定します。
結婚や転居などによって本籍地が変更されていたり、本籍地はそのままで住所のみ変更されていたりするなど様々なケースがあります。
当方にご依頼いただければ戸籍を収集して相続人の特定する手続きを代行させていただきます。
戸籍の収集を任せたい場合はお気軽に当事務所にお問い合わせください。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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