相続による不動産の名義変更登記はお早めに。

親族が亡くなり、相続が発生しても不動産の名義変更をしておられない方はよくおられます。
但し、長年放置してしまっていると相続人の一人が亡くなってしてしまうことがあります。そうなると、その相続人とも遺産分割協議をしなければならなくなります。相続人が増えてしまうとまとまる話もまとまらなくなってしまうことが多いです。
年末年始など親族が集まるときは話を進めやすいので、このような機会を利用して不動産の名義変更を済ませてしまいましょう。

相続登記・遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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