親とは別々に住んでいると、相続が発生した場合誰も住む予定のない不動産を相続することになります。
売却するにしてもまずは相続人に名義変更する必要があります。
名義変更せずに放置してしまうと、他の相続人が亡くなってしまうと相続について話し合わなければならない親族が増えてしまうという事もよくあります。
当事務所では、相続について様々なご相談を承ります。また、他の専門家の介入が必要であればご紹介もさせていただきます。
相続に関することはまずはお気軽にご相談ください。
相続・遺言等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。