バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2026年

2026.02.10 相続した不動産の売却

不動産を相続した場合でも、その物件には住む予定がないことはよくあると思います。
そのような場合で、相続した不動産を売却する前提として相続による不動産の名義変更登記が必要です。
買う人は不動産の名義人と契約する必要があるためです。
相続登記を放置してしまうと様々なデメリットが生じることがありますので、
すぐに売却しない場合でも、相続登記はお早めにすませておきましょう。

相続登記など各種相続の手続きに関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2026.01.07 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
1月6日より通常業務を再開しております。
各種相続の手続き・不動産登記・会社の登記などお気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。

相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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