相続による名義変更登記をしないままにしてしまうと、後で相続登記をしようとするときになかなか登記することが困難になってしまうことがよくあります。
例えば、相続人の兄弟姉妹の1人が亡くなるとその配偶者(妻や夫)や子供が2次相続人となりそれら2次相続人との合意も必要になったり、またその子供が未成年の場合には家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる場合があったり、相続人の1人が認知症になってしまったりと相続放棄を長期間放置してしまうと様々なリスクが発生してしまう可能性があります。
長期間放置するつもりはなくても結果的に何年も経ってしまっていることも時々目にします。
不動産を相続したら早めに名義変更は済ませてしまいましょう。
相続登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
亡くなった方に多額の借金がある場合、まず相続放棄を考えることになると思います。
ただし、相続放棄をする場合注意しなければならない点がいくつかあります。
1、相続放棄は、全財産の相続を放棄する手続きですので、借金だけを放棄するということはできません。預貯金や他の資産がある場合は事前に十分検討が必要です。
2、相続放棄前に、亡くなった方の財産を売却したり使用していないこと。
3、原則として3か月以内に手続きしなければならないこと。ただし、事情によっては3か月を過ぎても相続放棄が認められます。
4、相続放棄は管轄の家庭裁判所で手続きする必要があります。
上記は主な例です。相続放棄をする場合は、まずは専門家に相談し相続放棄を進めた方がいいと思います。
相続放棄など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続が発生し不動産を取得した場合、法務局で不動産の名義変更登記をする必要があります。
相続したときに相続人同士で話し合いをした場合、遺産分割協議書といった書面にしておく必要があります。
また、せっかく作成した遺産分割協議書も不備があると登記ができず、再度作成しなおさなければならない場合もあります。
相続で不動産の名義変更登記が必要な方は、ぜひ専門家である当司法書士事務所にご相談ください。
相続、売買、抵当権抹消など各種不動産の登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
新年あけましておめでとうございます。
本年1月6日より事務所移転いたしました。
電話番号は変更ありません。
本年もよろしくお願いいたします。
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