バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2019年

2019.05.27 取締役や監査役の変更登記はお済ですか?

株式会社を設立された場合、取締役や監査役といった役員には任期があります。
大会社以外の一般的な会社では、同じ方が取締役として重任するケースがほとんどだと思いますが、任期満了を過ぎる前にその旨の登記をする必要があります。
その登記を忘れてしまうと最悪の場合、法務局により「みなし解散」の登記をされてしまうこともあります。
任期満了する前に忘れずに役員変更登記を済ませましょう。

株式会社等の会社に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2019.05.17 相続放棄だれまでするか?

相続放棄をする場合、だれまでする必要があるのかという問題があります。
相続には法律上順番が決められています。配偶者以外に、1、子 2、直系尊属(親・祖父母等) 3、兄弟姉妹 です。
子全員が相続放棄をした場合、相続の順位が次の順位に繰り下がります。亡くなった方(被相続人)が高齢だった場合で、その父母等がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹に相続の順番が移ることになりますので、兄弟姉妹も相続放棄する必要が出てきます。兄弟姉妹のうち先に亡くなっている方の子(被相続人のおい・めい)も代襲相続により相続放棄をする必要が出てきます。

相続放棄をご検討の方で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。

相続放棄、相続の名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.04.22 住宅ローン完済されたら

住宅ローンを完済されたら、借入時にご自宅に設定した抵当権の登記を抹消する必要があります。自動的に消えるわけではありませんので、法務局で抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
住宅ローンご完済時に銀行等の窓口で司法書士の紹介もあろうかと思いますが、ぜひ一度当事務所の費用と比較してみてください。お見積も作成いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

抵当権抹消登記など不動産の登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.04.04 3か月を過ぎての相続放棄

相続放棄は原則3か月以内にする必要があります。
ただし、例外はあります。
相続人の調査に時間がかかるなど、事前にわかっているときは期間の延長を申請することができます。
また、3か月以上経過して、クレジットカードの請求や税金の請求が届いてはじめて負債のことを知ったなど特殊な事情がある場合は、3か月経過しても相続放棄が家庭裁判所で受理されるケースはあります。
まずは、専門家である司法書士にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2019.03.25 当司法書士事務所の相続による不動産の名義変更の費用

当司法書士事務所の相続による不動産の名義変更の費用はわかりやすいセット料金で提供させていただいてます。
セットの中に含まれる費用は、相続人調査・遺産分割協議書の作成・登記の申請です(実費別途・亡くなられた方が複数いる場合はご相談ください)。
詳しい内容を電話でもご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.03.08 相続した不動産の売却

不動産を譲渡すると譲渡所得税がかかる場合があります。
相続した不動産を売却するときも同様です。その際、空き家に関する特例で控除を受けることができる場合があります。ただし、要件に該当するかどうかの判断は難しいと思います。不動産の売却の登記をしてしまった後では遅いので、事前に税理士や税務署に確認された方が無難です。

相続登記、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.02.19 不動産の名義変更お任せください。

相続などで、マンションや土地・建物といった不動産を取得された場合は、名義変更の管轄法務局での登記が必要です。
そのような場合に不動産の登記で必要な書類の作成や取得など複雑な手続きは当司法書士事務所にお任せください。面倒な手続きを承ります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。


不動産の各種名義変更、抵当権抹消登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.01.30 相続の名義変更登記はお済ですか?

不動産を相続したら、できるだけ早く相続による名義変更登記を済ませてしまいましょう。
相続のご相談でたまにあるケースで、「親族で話し合いだけはした」「協議書遺産分割協議書を作成して署名捺印があるが実印ではない」といったことがあります。
その場合は、相続人での話し合いをやり直さなければならない場合もあります。最初の協議から相当年数たっていると、協議しなければならない親族が増えてしまって、当初の内容では合意できなくなってしまうということもあります。
そのようなことがないように相続登記は先延ばしにしないようにしましょう。

相続の不動産の名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.01.16 遺言を書いてみませんか?

遺言と聞くと抵抗を感じる方も多いと思います。
法律で定められた割合(法定相続)以外で財産を分けたい場合は、遺言があった方がスムーズにいくことがあります。
ただし、専門家に相談せずに遺言を書いた場合、遺言の方式は法律で厳格に決まってますので、場合によってはせっかく書いた遺言が無効になることもあります。
遺言は書く前に専門家に相談することをおすすめします。

遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.01.07 新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。
本日より通常業務を再開いたしました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。


相続・贈与・抵当権抹消などの各種不動産登記、会社設立・役員変更などの各種商業登記、成年後見、遺言など、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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