ご本人が遺言書を書かれた自筆証書遺言を当事務所にご持参いただいて内容を確認させていただくことがあります。
自筆証書遺言の場合、専門家にチェックしてもらっていないことが多いと思われます。
自筆証書遺言は、様式が決められており要件を満たしていないと無効になります。また、不動産や預貯金の特定が不十分だと名義変更ができません。さらに、自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所で検認してもらう必要がありす。
遺言書の作成を検討される際は、ぜひ当司法書士事務所にご相談ください。
遺言書・相続登記・相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。