相続登記を放置してしまうと・・・

相続による名義変更登記をしないままにしてしまうと、後で相続登記をしようとするときになかなか登記することが困難になってしまうことがよくあります。
例えば、相続人の兄弟姉妹の1人が亡くなるとその配偶者(妻や夫)や子供が2次相続人となりそれら2次相続人との合意も必要になったり、またその子供が未成年の場合には家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる場合があったり、相続人の1人が認知症になってしまったりと相続放棄を長期間放置してしまうと様々なリスクが発生してしまう可能性があります。
長期間放置するつもりはなくても結果的に何年も経ってしまっていることも時々目にします。
不動産を相続したら早めに名義変更は済ませてしまいましょう。

相続登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

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