相続登記はお早めに。

不動産を相続しても、すぐに売却する等の事情がなければ不動産の名義変更登記を後回しにされる方がおられます。
しかし、名義変更登記を後回しにすることにはリスクがあります。
例えば、
1、相続人の一人がさらに亡くなり相続人の人数が増えてしまう。
2、相続人の一人が認知症になってしまい、成年後見人等を選任する必要が出てきてしまう。
といったことが発生し、遺産分割協議がまとまらなくなってしまったケースはよくあります。
相続の名義変更登記は早めに済ませてしまいましょう。

相続登記・遺言等の相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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