相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
原則として相続により権利を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続人申告登記という制度により相続が発生したことを登記すれば過料の心配はなくなりますが、相続による名義変更登記は別途必要になりますので、不動産を相続した場合には早めに相続登記はすませましょう。

不動産の相続登記など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.