相続の名義変更登記はお済みですか?

土地や建物の不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。
すぐには売却もしないので、相続人間で話だけして登記はせずにそのままであったり、相続人間で特に話もしていないといったケースもあります。
また、相続登記を放置している間に2次相続が発生して協議しなければならない相続人が増えたり、未成年者が相続人になって特別代理人を選任しなければならなくなったり、相続人の一人に認知症が発症してしまって成年後見人の申立てをしなければならなくなったりするケースもあります。
相続登記も義務化されておりますが、何より相続登記はお早めにすることをおすすめします。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所におまかせください。

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