法定相続人がいない場合は遺言を

両親や子供、兄弟姉妹がいない場合は相続財産は一定の裁判所の手続きを経て最終的には国に行くことになります。
遺言では、相続人でない人に財産を渡したり、寄付を行なったりすることもできますので、そのような希望がある方は遺言書を書くことを検討してみましょう。
ただし、せっかく作成した遺言書も遺言執行者という遺言書に書いた内容を実現してもらう人を決めておかないと遺言書どおりに進みません。
遺言書を書くときは専門家に依頼して進めた方がより良い遺言書ができると思います。

相続に関する各種手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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