家族が認知症になってしまったら

家族が認知症になってしまった場合、その本人のために必要な契約や財産管理をサポートするのが成年後見人(認知症の程度により補助人・保佐人の3種類あります)です。
成年後見人等を本人につけるには家庭裁判所で手続きが必要です。
だれが成年後見人になるかは家庭裁判所の裁判官が決定しますが、希望があれば候補者をたてることができます。
当司法書士事務所では、それらの家庭裁判所での手続きのサポートをしております。
成年後見人の問題でお悩みの方は、お気軽に当司法書士事務所にご相談ください。

成年後見人に関することは、大阪・天六のそとやま司法書士事務所にお任せください。

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