預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金も相続します。
明らかに借金などの負債が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄をすれば相続した借金を返済する必要がなくなります。
ただし、相続放棄は借金だけを放棄して預貯金だけ受け取るということはできません。相続放棄は全ての相続する権利を放棄することになりますのでご注意ください。
相続放棄をご検討の際は、専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。
相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金も相続します。
明らかに借金などの負債が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄をすれば相続した借金を返済する必要がなくなります。
ただし、相続放棄は借金だけを放棄して預貯金だけ受け取るということはできません。相続放棄は全ての相続する権利を放棄することになりますのでご注意ください。
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