どこまでが相続人となるか?

相続の相談で時々誤解されている内容で、相続人の親族のうち亡くなった方や結婚して嫁いだ方は相続権がないと勘違いされている方がおられます。
相続人のうち亡くなられている方がおられる場合は、2次相続人または代襲相続人が相続権を取得することになります。したがって、遺産分割協議をする場合はその方とも協議する必要があります。
相続が発生してからすぐに手続きをしてしまわないと、合意しなければならない相続人が増えてなかなかまとまらないというケースも出てきてしまいます。相続の手続きはなるべく早く済ませてしまいましょう。

相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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