自筆証書遺言か公正証書遺言か

遺言を書くこと検討されている方で、費用が安く済みそうだから自筆証書遺言を書こうと考えておられる方がおられます。
しかし、自筆証書遺言の場合は、本人死亡後の遺言書を開封するときは家庭裁判所で開封(検認といいます)する必要があります。一方、公正証書遺言はその必要はありません。
また公正証書遺言は、公証人・証人立会いの下作成されますので、例えば遺言内容で不利な相続人から遺言の無効を主張されても覆らないことが多いです。
遺言を書かれる際は、総合的に判断してどの方式の遺言にするか決定しましょう。

遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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