相続登記はお任せください。

いよいよ今年の4月1日より相続登記が義務化されます。
3年の猶予はありますが、4月1日より前に発生している相続も対象です。
遺産分割協議がまとまらないなど相続登記をすぐにできない場合は、「相続人申告登記」という制度が新たに設けられます。
相続登記をまだされていない方はお早めに専門家である司法書士にご相談ください。

相続登記など相続に関するご相談は大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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