相談者の中に「相続人同士で私は不動産も預貯金も借金も負担しないことになっています」とおっしゃられる方がおられます。
しかし法律上は、不動産と預貯金については問題ありませんが、借金は負担する義務は債権者との関係ではなくなりません。
相続した借金の返済義務を逃れるためには家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
誤って借金を相続してしまわないためにも事前に専門家にご相談ください。
相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
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相続した借金の返済義務を逃れるためには家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
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