役員変更の登記は完了していますか?

株式会社の取締役や監査役の役員には任期があります。
中小企業では10年に設定しているケースが多いと思います。
10年ともなるとうっかり忘れてしまうケースがあるかと思います。
ただし、そのまま放置しておくと法務局から役員変更の登記がされていない旨の通知がきます。
それでも放置してしまうと「みなし解散」という登記が入ってしまいます。
そうなると「会社継続」という登記をしなければ通常の営業ができなくなってしまいます。
役員変更の登記は忘れずに行いましょう。

株式会社などの登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にご相談ください。

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