住所変更登記の義務化について

住民票上の住所を変更した場合、市役所等への届出とは別に法務局へ住所変更登記が必要です。
自宅以外にも不動産を所有されている方は他の不動産にも住所変更登記が必要です。
この住所変更登記が、令和8年4月1日から義務化され、変更から2年以内の登記しなければならなくなります。
住所を変更されたら、早めに住所変更登記を済ませましょう。

不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

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