他の相続人の住所等が不明の場合

相続について話し合いをしようと思っても、他の相続人の住所がわからないということがあります。
単に長期間連絡を取っていない場合や行方不明など理由は様々だと思います。
そのような場合でも、戸籍等をたどれば、住民票上の現住所を特定することはできます。それでもその住民票上の住所に居住していない場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任や失踪宣告の申立てを検討することになります。
当司法書士事務所では、そのような手続きの代行をいたしますので、お気軽にご相談ください。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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