任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士又は弁護士が貸金業者と今後の利息、毎月の返済額や返済期間等を直接交渉して借金を整理する手続です。
消費者金融やクレジットカード等での借入れで、現在までに利息制限法を超えた利息を払い過ぎている場合は、過去の取引履歴を再計算し借金を減額してもらいます。
残った借金は家計の収入と支出のバランスを考え、無理なく返済していけるようにご依頼人様とご相談の上、各貸金業者と交渉し和解します。
その際、今後の利息については出来る限り免除してもらうよう交渉もします。
また、利息制限法に基づく再計算の結果借金が無くなり、さらにまだ払いすぎた利息が生じている場合は、過払い金の返還請求を行います。
現在取引中の業者名や取引内容・残高等をお伺いします。お手許に資料等がなくても、依頼いただくことは可能です。ご依頼後は、貸金業者への支払いを止めていただきます。
当事務所より貸金業者へ対し取引履歴を請求します。取引履歴は、貸金業者によりますが、概ね1か月前後で開示されます。(信販会社等は2ヶ月以上かかる場合もあります。)
当事務所にて、開示された取引履歴の内、利息制限法を超える取引について利息制限法に基づき再計算します。
当方で相手方より和解案等を聴取し、その後の対応についてご相談させていただきます。
返済総額等をご報告し、今後の毎月の支払可能額等についてご相談します。
和解後の返済は、業者の指定する銀行口座へ、毎月振込みによる返済になります。