認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分でない方は、不動産の売買や預貯金の管理、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議等を行うことが難しい場合があります。このような行為をご本人だけで行いますと、結果的に、ご本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そこで、そのような判断能力が十分でない方を援助する人が必要になります。判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所に申立てを行い、その援助者(成年後見人等)を選び、援助者がご本人を保護し支援する仕組みが成年後見制度です。
後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮し、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理することが求められます。
具体的には、財産管理と身上監護に分けることができます。
本人の預貯金の管理、居住用不動産の管理、年金の受け取りなど財産に関する法律行為を行います。
医療に関する契約や支払、介護等に関する契約など生活や療養看護に関する法律行為を行います。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度からなります。法定後見制度は判断能力が衰えた後からでないと利用できませんが、任意後見制度は判断能力が衰える前から利用することが可能です。
また、法定後見制度は、判断能力の度合いに応じて後見、保佐、補助に分かれています。
法定後見制度は、本人の現在判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助のどの制度を利用するか診断書を参考に選択します。
後 見 | 【対象となる方:日常的にほとんど判断できない人】精神上の障がい(知的障がい・精神障がい・認知症など)によって判断能力を欠く常況にある人を保護します。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為(契約の締結等)を本人に代わって行うことができます。 また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するもの(日用品の購入等)を除いて取消すことができます。 |
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保 佐 | 【対象となる方:判断能力が著しく不十分な人】精神上の障がい(知的障がい・精神障がい・認知症など)によって判断能力が特に不十分な人を保護します。簡単なことであれば本人で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできない場合です。 家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。 また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関して取消すことができます。 |
補 助 | 【対象となる方:判断能力が不十分な人】精神上の障がい(知的障がい・精神障がい・認知症など)によって判断能力が不十分な人を保護します。大体のことであれば、本人で判断できるが、難しい事項については援助してもらわないとできない場合です。 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。 |
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、判断能力が衰えた時に備えて、予め本人が後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、事前に公正証書で任意後見契約により決めておく制度です。
本人が判断能力のある間に後見事務内容や後見人を決めることができるので、判断能力が衰え、任意後見契約の効力が発生した後でも、
本人の希望した生活を送ることができます。
実際に、本人の判断能力が衰えた時に、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
選任された任意後見監督人には、本人が選んだ後見人が仕事をしているかどうかをチェックする役割があります。
任意後見契約締結後、契約が発効するまでに相当期間経過するケースも考えられます。本人と後見人となる予定の人が定期的に連絡をとっていなければ、本人の判断能力の衰えに気が付くこともできません。
そこで、それまでの段階として、見守り契約、任意代理契約があります。
また、本人が亡くなった後の身辺整理やご葬儀の手配など、死後の事務について決めておくには死後事務委任契約を、遺産の配分を決めておきたい場合には遺言書を作成しておく必要があります。
見守り契約 | 見守り契約は、後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡をとったり、実際に会うことで健康状態や生活の状態に変化がないかを見守り、任意後見をスタートする時期を相談したり、判断する契約です。 定期的に本人と会ったり、連絡をとることで、信頼関係を継続させることができます。 |
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任意代理契約 ・ 財産管理契約 |
任意代理契約とは、本人の判断能力は十分な段階から、財産管理と身上看護の事務について任せる契約です。 通常、成年後見制度は本人の判断能力が衰えたときに開始しますが、判断能力が能力が衰える前から、自分の財産の管理について後見になる予定の人に任せたい場合に利用します。 |
死後事務 委任契約 |
任意後見契約は本人の死亡により終了しますので、任意後見人は、葬儀や埋葬、清算事務、死亡届等の諸手続、その他の事務については行うことができません。 従って、本人の死後の手続きも後見人に任せたい場合は、任意後見契約とは別に、死後事務委任契約を締結する必要があります。 |
遺言書 | 本人の死後、配偶者や子供の法定相続人が、相続財産をめぐり争いを起こすことを避けるために遺言書を作成します。 |
支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)を誰に、どのような内容の身上監護と財産管理を行うのかを検討します。
申立人、本人、成年後見人(保佐人・補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
家庭裁判所は、後見・保佐開始の審判をするために、先天性の障がいなどの明らかな場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定させることがあります。なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
事実調査・精神鑑定を経て家庭裁判所が成年後見制度の利用の適格であると判断すれば成年後見(法定後見)が開始されます。
裁判所より、審判書謄本をもらいます。
東京法務局に成年後見制度を利用したこと、支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)の権限の内容が登記されます。