個人再生

個人再生とは

個人再生(個人民事再生)とは、裁判所に申立てをしてその認可を得た上で、法律に基づいて借金を減額してもらう手続きです。
減額になった借金は原則3年間・無利息で返済をしますので、ほとんどのケースで毎月の返済の負担はかなり減ります。

個人再生の一つの特徴は、住宅ローンをそのまま支払う事が出来るという点です(住宅資金特別条項)。
住宅ローンの返済は今までどおり続けて、自宅は手放さずにその他の借金を減額することが可能です。
また、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、借金が浪費やギャンブルでできてしまった場合にも利用しやすい手続きです。


個人再生

(小規模)個人再生の流れ

受任通知の発送

各債権者に当事務所での個人再生受任の通知を送付します。


必要書類の準備

申立に必要な書類を集めていただきます。


申立書類の作成

収集いただいた書類等を元に申立書類を作成いたします。


裁判所へ申立
当事務所が代行いたします。
※申立後、裁判所の指示により追加で書類を求められることもあります。


個人再生開始決定
裁判所が個人再生を開始する決定をします。
※官報に公告されます。※差押えの効力は停止されます。※再生委員が選任される場合があります。(近畿圏内ではあまりありません)


債権届出期間

裁判所が債権に変更等がないか債権調査をします。


再生計画案の提出

当事務所が積立通帳の写しとともに再生計画案を裁判所に提出します。


認可決定
債権者への意見聴取・決議(小規模個人再生)の後、裁判所が認可を決定します。
※官報に掲載されます。
※小規模個人再生の場合「異議」が債権者の半数以上もしくは、申立債権額の半分以上に達した場合は、個人再生が廃止になることもあります。ただし、債権者1社が半分以上の債権額を持っている場合などケースとしてはほとんど廃止になることはありません。
※債権者から「異議」が出せない「給与所得者再生」という手続きもあります。


認可決定の確定

各債権者へご依頼人様から直接お振り込みしていただきます。

ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.