個人再生(個人民事再生)とは、裁判所に申立てをしてその認可を得た上で、法律に基づいて借金を減額してもらう手続きです。
減額になった借金は原則3年間・無利息で返済をしますので、ほとんどのケースで毎月の返済の負担はかなり減ります。
個人再生の一つの特徴は、住宅ローンをそのまま支払う事が出来るという点です(住宅資金特別条項)。
住宅ローンの返済は今までどおり続けて、自宅は手放さずにその他の借金を減額することが可能です。
また、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、借金が浪費やギャンブルでできてしまった場合にも利用しやすい手続きです。
各債権者に当事務所での個人再生受任の通知を送付します。
申立に必要な書類を集めていただきます。
収集いただいた書類等を元に申立書類を作成いたします。
裁判所が債権に変更等がないか債権調査をします。
当事務所が積立通帳の写しとともに再生計画案を裁判所に提出します。
各債権者へご依頼人様から直接お振り込みしていただきます。