
相続人間でどのように遺産を分けるか決まった場合、法定相続分以外の分け方で遺産を分割する場合は、遺産分割協議書が必要です。
例えば、不動産は長男が取得し、預貯金は長女が取得するといった場合です。
法定相続分で遺産を分割する場合でも、手続きする銀行や証券会社が複数ある場合に遺産分割協議書を作成しておけば、銀行ごとに相続人全員の印鑑をもらう手間をはぶくことができます。
ただし、遺産分割協議書は有効に作成されていないと、銀行等で手続きする際に作成しなおす必要が出てきますのでご注意ください。
遺産分割協議書の作成など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続の手続きはまずは手続きに必要な戸籍の収集からはじめます。
まずは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めます。
2次相続が発生している場合(例えば父の後に母も亡くなっている場合など)はその方の出生からの戸籍も集めます。
被相続人が子がいない場合は相続人が兄弟姉妹になりますが、その場合は兄弟姉妹の特定のため亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
相続財産が複数ある場合は、手続きのために法務局で法定相続情報を作成しておくと便利です。
それらの手続きの代行は当方で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
各種相続の手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続人間で話し合いが成立しない・しそうにない場合は弁護士に依頼して交渉を進める必要があります。
しかし、相続人間でおだやかに話し合いが進む場合は、その後の各種相続の手続きは司法書士が適任だと思います。
当司法書士事務所では、遺産分割協議書の作成から相続の手続きに必要な戸籍の収集、不動産の名義変更、預貯金等の相続手続きなどに至るまで承ります。
また、当事務所では相続税の申告が必要な方は税理士の紹介も承ります。
相続に関する手続きをしる専門家をお探しの方は相続に関することはお気軽にご相談ください。
各種相続に関する手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
新年あけましておめでとうございます。
本日より通常業務を再開しております。
各種相続の手続き・不動産登記・会社の登記などお気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
1月6日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。