相続による名義変更登記をしないままにしてしまうと、後で相続登記をしようとするときになかなか登記することが困難になってしまうことがよくあります。
例えば、相続登記を放置している間に相続人の1人が認知症になってしまったりしてしまったり、2次相続が発生して印鑑をもらわなければならない相続人が増えてしまうなど、相続登記を長期間放置してしまうと様々なリスクが発生してしまう可能性があります。
長期間放置するつもりはなくても結果的に何年も経ってしまっている方も時々目にします。
不動産を相続したら早めに名義変更は済ませてしまいましょう。
相続登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
相続した不動産の名義変更(相続登記)は専門家である当司法書士事務所にお任せください。
費用もわかりやすい金額で設定しております。
不動産の相続登記は義務化されておりますので、お早めに手続きする必要があります。
まずは、お気軽に当司法書士事務所にご相談ください。
相続に関する不動産の相続登記など各種相続に関する手続きに関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
残暑お見舞い申し上げます。
まだまだ暑い日が続きそうです。
8月18日より通常業務を再開いたしております。
相続登記・遺言・相続放棄などの各種相続に関する手続きのことは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
8月9日から8月17日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することや抵当権抹消登記などの不動産登記は 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
相続が発生した場合、相続財産を分けることになります。
その場合、法定相続分といって法律で分ける順番や割合が決められています。
だれが相続するかは法律で決められますが、どのように分けるかは相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって自由に決めることができます。
そしてその話し合いがまとまればその内容を遺産分割協議書を作成します。ただし、きっちり作成しておかないと実際に手続きするときに作成しなおししなければならないこともありますのでご注意ください。
相続登記やその他相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。