会社の登記事項は、取引の安全のために誰でも法務局で閲覧等ができるようになっています。
そのため、株式会社等の会社や法人を設立したり、役員を変更したり、本店を移転するなど登記事項に変更等が生じた時は、それぞれの登記をすることが法律上義務付けられています。
株式会社や合同会社を設立したい。
株式会社の役員の任期がきたので役員変更登記をしたい。
会社の目的を変更・追加したい。本店を移転する。など、
株式会社・法人の設立・各種変更の登記はそとやま司法書士・行政書士事務所(大阪)にお任せください。
また当事務所は電子定款認証に対応していますので、会社設立における定款認証費用を一部抑えることができます。
大阪以外に株式会社の設立・変更等の各種登記を予定している方もお気軽にご相談ください。
ご相談はお電話(0120-081-781)又は当ホームページよりお問い合わせください。
電 話:0120-081-781(または、06-6585-0701)
FAX:06-6585-0702
会社の名称・本店所在地・会社の目的・役員等、会社設立に必要な事項を決定していただきます。
その際、必要書類や手続きの流れについてご説明をさせていただきます。
法務局で類似する名称の会社がないか当司法書士が調査します。
類似商号の会社がないことが判明した後、「会社の実印」を作成していただきます。
※会社法上、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号で登記することは同一所在場所でない限り可能ですが、あくまで登記することが可能というだけです。類似商号である場合、損害賠償請求等をされる可能性はあります。したがって、類似商号に該当する商号使用は控えるべきでしょう。
定款・各議事録等の各書類に署名・押印していただき、その他の必要書類をお預かりします。
公証役場で定款の認証を受けます。
(当司法書士事務所は電子定款認証に対応しています)
定款認証が完了した後、発起人名義の口座に資本金をお振込み頂きます。
※資本金は1円でも株式会社の設立登記は可能ですが、将来的な事を考慮した場合、ある程度の金額の資本金の額を設定された方がよいでしょう。
法務局への登記申請日が会社設立日です。
大阪法務局の場合、申請後約1週間で登記が完了します。
会社設立登記完了後、書類等は郵送等でお渡しいたします。
ご依頼を受けてから会社設立(登記完了)まで、通常約3週間~1ヶ月の期間が必要です。