自己破産とは、多額の借金を抱えた状態で支払いが出来なくなった場合に裁判所へ申立てを行い、免責の判断を通じて法律上、債務の支払い免れることができる手続です。
最近では、破産申立全体に占める自己破産の数・率がともに急増していますが、
その原因の一つに、消費者金融(いわゆるサラ金)で破綻した個人債務者が主として破産による免責を求めることを目的とする申立ての増加があります。
各債権者に当事務所での自己破産受任の通知を送付します。
申立に必要な書類を集めていただきます。
収集いただいた書類等を元に申立書類を作成いたします。
当事務所が代行いたします。
裁判官の面接を受けていただきます。
※この審尋がない場合もあります。
債務総額1,000万円以上、直近で大きな財産を不当に処分している、免責不許可事由がある、自営業者である(規模にもよります)等の事情がある場合等に裁判官が決定します。
裁判所が自己破産の開始決定をします。
※訴訟・差押え等があればこの時点で効力が停止します。