相続登記は、すぐにしなければなりませんか?
相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。
相続人申告登記という手続きも新設され、相続人申告登記をすれば罰則の適用は受けなくなりますが、相続登記は別途必要で、相続人申告登記だけでは根本的な解決にはなりません。
相続登記を先延ばしにしている間に、さらに相続人の一人がお亡くなりになってしまうなどした場合に、第2・第3の相続が発生してしまい相続人の数が10人・20人と増えてしまうというケースも存在します。
そうなってしまうとあまりつきあいのない遠縁の親族との遺産分割の話し合いをしなければならなくなり、その話し合いが難航しかねません。
余計な費用や手間がかかってしまう前に、お早めに手続きされることをお勧めします。
相続人申告登記という手続きも新設され、相続人申告登記をすれば罰則の適用は受けなくなりますが、相続登記は別途必要で、相続人申告登記だけでは根本的な解決にはなりません。
相続登記を先延ばしにしている間に、さらに相続人の一人がお亡くなりになってしまうなどした場合に、第2・第3の相続が発生してしまい相続人の数が10人・20人と増えてしまうというケースも存在します。
そうなってしまうとあまりつきあいのない遠縁の親族との遺産分割の話し合いをしなければならなくなり、その話し合いが難航しかねません。
余計な費用や手間がかかってしまう前に、お早めに手続きされることをお勧めします。
相続人は誰がなるのですか?また、割合はどのようになりますか?
相続人・法律上の割合は、親族の構成によります。
大きく分けると以下のとおりです。
ケース1 配偶者(夫又は妻)と子がいる場合(※1参照)
→ 配偶者 1/2 子 1/2(子が2人の場合は1/4ずつ)
ケース2 配偶者と親がいるが、子がいない場合
→ 配偶者 2/3 親 1/3(親が2人の場合は1/6ずつ)
ケース3 配偶者と兄弟姉妹がいるが、子と親がいない場合(※2参照)
→ 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹が2人の場合は1/8ずつ)
※1 嫡出子(婚姻による子)と非嫡出子(婚姻外の子)がいる場合、後者の法定相続分は前者の1/2です。
※2 父母の双方が同じ兄弟姉妹と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、後者の法定相続分は前者の1/2です。
相続は必ず法定相続分による割合でないといけないのですか?
いいえ。
遺言や相続人全員による遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で相続することができます。ただし、遺言の場合は遺留分といって、遺言によっても変更できない相続分が配偶者・子・親にはあります(兄弟姉妹にはなし)。
例)不動産はA、預貯金はBが相続する。
遺言や相続人全員による遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で相続することができます。ただし、遺言の場合は遺留分といって、遺言によっても変更できない相続分が配偶者・子・親にはあります(兄弟姉妹にはなし)。
例)不動産はA、預貯金はBが相続する。