
遠方の実家を相続したが、今後は誰も住む予定がなく空き家になってしまう場合、なるべく早期に相続登記をして売却してしまった方がよいケースがほとんどだと思います。
実家の場合はどうしても思い入れがあるのでなかなか売却に踏み切れない方も多いと思いますが、次の世代に任せずに早めに決断された方がよいと思います。
当事務所では大阪以外の物件の相続登記も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続登記など相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください・
相続の手続きを長期間放置してしまっていると様々な不都合が生じることがあります。
2次相続が発生したり、相続人の一人が認知症を発症してしまったり・・・。
相続人の一人が認知症になってしまった場合は、そのままでは遺産分割協議ができませんので、成年後見人等を家庭裁判所で選任することが必要になります。
遺産分割協議に関して他の相続人は利益相反関係にありますので、原則相続人以外が成年後見人になる必要があります。
相続の手続きに関してお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続や成年後見の手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続人間でどのように遺産を分けるか決まった場合、法定相続分以外の分け方で遺産を分割する場合は、遺産分割協議書が必要です。
例えば、不動産は長男が取得し、預貯金は長女が取得するといった場合です。
法定相続分で遺産を分割する場合でも、手続きする銀行や証券会社が複数ある場合に遺産分割協議書を作成しておけば、銀行ごとに相続人全員の印鑑をもらう手間をはぶくことができます。
ただし、遺産分割協議書は有効に作成されていないと、銀行等で手続きする際に作成しなおす必要が出てきますのでご注意ください。
遺産分割協議書の作成など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続の手続きはまずは手続きに必要な戸籍の収集からはじめます。
まずは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めます。
2次相続が発生している場合(例えば父の後に母も亡くなっている場合など)はその方の出生からの戸籍も集めます。
被相続人が子がいない場合は相続人が兄弟姉妹になりますが、その場合は兄弟姉妹の特定のため亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
相続財産が複数ある場合は、手続きのために法務局で法定相続情報を作成しておくと便利です。
それらの手続きの代行は当方で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
各種相続の手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続人間で話し合いが成立しない・しそうにない場合は弁護士に依頼して交渉を進める必要があります。
しかし、相続人間でおだやかに話し合いが進む場合は、その後の各種相続の手続きは司法書士が適任だと思います。
当司法書士事務所では、遺産分割協議書の作成から相続の手続きに必要な戸籍の収集、不動産の名義変更、預貯金等の相続手続きなどに至るまで承ります。
また、当事務所では相続税の申告が必要な方は税理士の紹介も承ります。
相続に関する手続きをしる専門家をお探しの方は相続に関することはお気軽にご相談ください。
各種相続に関する手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。