住宅ローンを完済された場合、お借入れ時に設定した抵当権の抹消登記をする必要があります。
相続登記をご依頼いただく際に、ずいぶん前に完済した抵当権が抹消されずにそのままといったこともたまに見かけます。
抵当権の抹消登記を長期間放置しておくと余分な費用がかかってしまう場合もあります。
住宅ローンを完済されたらすぐに抵当権の抹消登記は済ませてしまいましょう。
なお、当司法書士事務所の抵当権抹消登記の費用は金融機関で紹介される費用よりも低額かと思います。
ぜひ一度ご検討ください。
抵当権抹消登記など不動産の登記に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
不動産を相続した場合でも、その物件には住む予定がないことはよくあると思います。
そのような場合で、相続した不動産を売却する前提として相続による不動産の名義変更登記が必要です。
買う人は不動産の名義人と契約する必要があるためです。
相続登記を放置してしまうと様々なデメリットが生じることがありますので、
すぐに売却しない場合でも、相続登記はお早めにすませておきましょう。
相続登記など各種相続の手続きに関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
新年あけましておめでとうございます。
1月6日より通常業務を再開しております。
各種相続の手続き・不動産登記・会社の登記などお気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
12月27日から1月5日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、1月6日以降ご連絡頂きますようお願いいたします。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
相続による名義変更登記をしないままにしてしまうと、後で相続登記をしようとするときになかなか登記することが困難になってしまうことがよくあります。
例えば、相続登記を放置している間に相続人の1人が認知症になってしまったりしてしまったり、2次相続が発生して印鑑をもらわなければならない相続人が増えてしまうなど、相続登記を長期間放置してしまうと様々なリスクが発生してしまう可能性があります。
長期間放置するつもりはなくても結果的に何年も経ってしまっている方も時々目にします。
不動産を相続したら早めに名義変更は済ませてしまいましょう。
相続登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。