
残暑お見舞い申し上げます。
まだまだ暑い日が続きそうです。
8月18日より通常業務を再開いたしております。
相続登記・遺言・相続放棄などの各種相続に関する手続きのことは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
8月9日から8月17日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することや抵当権抹消登記などの不動産登記は 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
相続が発生した場合、相続財産を分けることになります。
その場合、法定相続分といって法律で分ける順番や割合が決められています。
だれが相続するかは法律で決められますが、どのように分けるかは相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって自由に決めることができます。
そしてその話し合いがまとまればその内容を遺産分割協議書を作成します。ただし、きっちり作成しておかないと実際に手続きするときに作成しなおししなければならないこともありますのでご注意ください。
相続登記やその他相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
遠方の実家を相続したが、今後は誰も住む予定がなく空き家になってしまう場合、なるべく早期に相続登記をして売却してしまった方がよいケースがほとんどだと思います。
実家の場合はどうしても思い入れがあるのでなかなか売却に踏み切れない方も多いと思いますが、次の世代に任せずに早めに決断された方がよいと思います。
当事務所では大阪以外の物件の相続登記も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続登記など相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください・
相続の手続きを長期間放置してしまっていると様々な不都合が生じることがあります。
2次相続が発生したり、相続人の一人が認知症を発症してしまったり・・・。
相続人の一人が認知症になってしまった場合は、そのままでは遺産分割協議ができませんので、成年後見人等を家庭裁判所で選任することが必要になります。
遺産分割協議に関して他の相続人は利益相反関係にありますので、原則相続人以外が成年後見人になる必要があります。
相続の手続きに関してお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続や成年後見の手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。