3か月を過ぎての相続放棄

相続放棄は原則3か月以内にする必要があります。
ただし、例外はあります。
相続人の調査に時間がかかるなど、事前にわかっているときは期間の延長を申請することができます。
また、3か月以上経過して、クレジットカードの請求や税金の請求が届いてはじめて負債のことを知ったなど特殊な事情がある場合は、3か月経過しても相続放棄が家庭裁判所で受理されるケースはあります。
まずは、専門家である司法書士にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.