離婚の際の不動産の名義変更について

離婚して元配偶者(元夫又は元妻)に財産分与により不動産の名義を変更することができます。
弁護士を介することなく協議により離婚された場合は、当司法書士事務所にご依頼いただければ離婚協議書等の各種書類の作成及び名義変更の手続きをさせていただきます。
弁護士を介された場合でも、名義変更登記のみをご依頼いただいても結構です。
ご不明な点はお問い合わせください。

相続・離婚・売買・贈与など不動産の名義変更登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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