遺言を書いた方がよい場合

遺言を書くということ自体に抵抗があるという方は少なくないと思います。
しかし、遺言を書いておいた方がよいケースは沢山あります。
代表的なものとしては、
1、子供がいない場合(例:兄弟姉妹のうち特定の人に譲りたい)
2、相続人がいない場合(例:国に行くなら寄付したい)
3、相続関係が複雑な場合(例:再婚してそれぞれに子供がいる)
4、財産が分けにくい場合(例:財産のほとんどが不動産)
などがあります。
当方にご相談いただければ、ご希望に沿った遺言が作成できるようサポートさせていただきます。

遺言書の作成など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

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