相続放棄をする前に!

亡くなった人に借金があって請求が来た場合、まず相続放棄を考えると思います。
ただし、相続放棄は一切の相続財産を放棄する手続きですので、重要なのはまず借金などのマイナスの財産と預貯金などのプラスの財産を比較してどちらが多いのかを見極めることです。
それをせずに相続放棄をしてしまうと、後から預貯金だけ受け取りたいといってもできなくなってしまいます。
相続放棄をお考えの際は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄など相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.