相続放棄と遺族年金

相続放棄は、一切の相続財産を放棄する手続きです。
借金や税金などの負債を相続しなくて済む一方で、預貯金等のプラスの財産も受け取ることはできません。
しかし、遺族年金や相続人が受取人になっている生命保険などは受領することができます。
相続放棄を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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