相続の名義変更登記はお済ですか?

不動産を相続したら、できるだけ早く相続による名義変更登記を済ませてしまいましょう。
相続のご相談でたまにあるケースで、「親族で話し合いだけはした」「協議書遺産分割協議書を作成して署名捺印があるが実印ではない」といったことがあります。
その場合は、相続人での話し合いをやり直さなければならない場合もあります。最初の協議から相当年数たっていると、協議しなければならない親族が増えてしまって、当初の内容では合意できなくなってしまうということもあります。
そのようなことがないように相続登記は先延ばしにしないようにしましょう。

相続の不動産の名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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