相続の名義変更をずっとしていない・・・

不動産を相続しても、その名義変更をせずにそのまま放置しているという方が時々おられます。
中には「兄弟で話し合いはして長男が相続することで合意している」とおっしゃられるケースもあります。
ただし、その場合は遺産分割協議書の作成と全員から遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を取得しておいていただく必要があります。
話し合いをしただけで書面を残さず、相続人の一人がさらに亡くなってしまった場合は、その亡くなられた相続人の相続人とも遺産分割協議をやり直す必要が出てきてしまいます。
相続された場合はできるだけ早く名義変更手続きを済ませてしまいましょう。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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