相続した不動産の売却

不動産を譲渡すると譲渡所得税がかかる場合があります。
相続した不動産を売却するときも同様です。その際、空き家に関する特例で控除を受けることができる場合があります。ただし、要件に該当するかどうかの判断は難しいと思います。不動産の売却の登記をしてしまった後では遅いので、事前に税理士や税務署に確認された方が無難です。

相続登記、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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