相続した不動産の名義変更はお済ですか?

相続した不動産の名義変更をしないまま放置されてしまっている方がよくおられます。
遺産分割協議や相続税の申告は済ませたが、相続した不動産の名義変更がまだなケースやそもそも遺産分割協議もされていないケースなど様々なケースを目にします。
二次相続といって、当時の相続人の方が亡くなってしまった場合、その相続人と遺産分割協議を行って遺産分割協議書に実印をもらうことになります。長期間放置してしまうと、ほとんど会ったことのない親族と協議をしなければならなくなってしまいます。
また、遺産分割協議は済ませたが、登記だけまだという場合も協議書や印鑑証明書を紛失してしまうなどのリスクもあります。
不動産を相続したら、名義変更の登記まで済ませてしまいましょう。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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