相続した不動産が空き家に・・・

遠方の実家の土地や建物を相続されることがよくあります。
しかし、その建物に居住する人がいなくなったときは問題が発生する場合があります。
急いで売却する必要もない場合は、相続登記もせずにそのままになっていることもよくあります。
しかし、長期間放置してしまうと2次相続が発生してしまい押印をもらわなければいけない相続人が増えてしまったり、建物が近隣に損害を与えるようになってしまったりすることもあります。
そうなってしまわないように、相続した不動産は早めにどのように対処するか決めてしまいましょう。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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