抵当権の抹消登記はお早めに。

住宅ローンやその他の不動産担保ローンを完済した場合、完済してもご自宅等に設定された抵当権は自動的には抹消されません。
抵当権を抹消するには、法務局で登記申請を行う必要があります。
登記せずに放置してしまうと、金融機関から完済時に預かった抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまったり、手続きが複雑になってしまうこともあります。
抵当権抹消登記は早めに済ませてしまいましょう。

抵当権の抹消登記など不動産登記に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.