他の相続人の連絡先がわからない場合

「相続人の一人と疎遠になっており、連絡先が全くわからない」という場合があります。
そのような場合はまずは戸籍をたどることで、住民票上の住所までは判明します。
そこで手紙などを送付又は直接訪問して連絡を取ってみます。
判明した住民票上の住所に居住しておらず、他の親族も誰も居場所を知らないといった場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の申立てや失踪宣告の申立てをすることを検討します。
相続問題で困ったとときはお気軽にご相談ください。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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