不動産を相続したら

不動産(土地や建物)を相続したらなるべく早く名義変更登記をしましょう。
相続による名義変更を先延ばしにしてしまうと、本来必要でなかった親族の押印が必要になることがあります。
そのようなケースでの親族は会ったこともないような遠い親戚であることはよくあります。
押印が必要ということは、相続する権利があるという事ですので、場合によっては金銭で解決する必要も出てきます。
面倒なことになってしまう前に、不動産の相続登記は早めに済ませてしまいましょう。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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